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倉茂弁護士が『労働基準広報(2023年7月11日号) No.2139』の一部を執筆しました。

倉茂弁護士が『労働基準広報(2023年7月11日号) No.2139』の【相談です!弁護士さん 「対象は『会社が必要と認めた者』です… ~定年後の雇用継続の考え方~」】を執筆しました。
今回は、60歳定年制をとる場合の継続雇用制度の在り方について考察し、高年齢者雇用安定法の規定が企業側にどのような義務を課しているのか、企業側はどのように定年後継続雇用制度を整備すべきか等を解説しています。

 

労働基準広報:  https://rouki.chosakai.ne.jp/