2021/02/11 ライティング 倉茂弁護士が「労働基準広報2021年2月11日号」の一部を執筆しました。 倉茂弁護士が、「労働基準広報2021年2月11日号 No.2054」の一部を執筆しました。 「給与ファクタリングってなに? ~賃金全額払原則の問題~」をテーマに、 Q.休職期間中の社会保険料の立て替え分は、会社側が一方的に復職後の賃金から控除できるのか? Q.給与ファクタリング業者から給与債権の譲渡を受けた連絡があった場合は? など、雇用者と労働者の間で起こりうる諸問題について解説しています。