井澤弁護士が「労働基準広報 2019年11月21日号 No.2012」の【裁判例から学ぶ予防法務〈第56回〉】を執筆しました。
今回は、正看護師の資格取得後に4年4か月勤務した看護師が退職するに当たって、
勤務先の医療法人が看護学校の修学資金等の貸付金の残元金253万円超の支払いを看護師とその父に求めた
「医療法人杏祐会元看護師ほか事件〈広島高裁 平成29年9月6日判決〉」を取り上げ、解説しています。
労働基準広報WEBサイト → https://rouki.chosakai.ne.jp/digest/r2019-11-21.php