先日、顧問先様に伺い会社の皆さん向けに働き方改革のひとつのテーマである
「有給休暇の取得義務」について講演して参りました。
年10日以上の有給休暇を持つ従業員について使用者は5日の年次有給休暇の確実な取得が義務付けられました。
個別に有給休暇の管理をするのが煩雑なこともあり、「有給休暇の計画的付与」の制度にも注目が集まっています。
制度の利用も有意義ですが、有給休暇を取得しやすい職場環境を作ることが大切です。
会社ごとで工夫をして有給休暇をどのように取得していくかを考えていくことが求められています。
当事務所では、有給休暇の取得を含めて「働き方改革関連法の実践」、労務管理やハラスメント予防等についても
随時研修講師を承っております。会社の実情にあわせた研修を行いますので是非ご相談ください。
井澤